株式買取請求権とは
株式買取請求権とは、株主総会において合併や会社分割、事業譲渡、株式譲渡制限など、株主に重大な影響を及ぼす特別決議事項がある場合、その召集通知を受け取ったあと、総会開催前に書面にて会社に反対の意思表示をしておくことができます。そして、それらの事項が可決されたあとに会社に対して自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求できる権利のことを言います(会社法116条1項)。
あるいは、簡易組織再編、略式組織再編より、株主総会決議が行われずに重要な組織再編が行われた場合、それに反対する株主に認められる買取請求権のことをさします。
いったん請求すると会社の同意を得ない限り撤回できない(会社法116条6項)ので、注意が必要です。
協議が調わない場合には、株主もしくは会社が裁判所に価格の決定を請求することができます(会社法117条2項)。